合成麻薬を飲んで性交などを楽しんでいる最中に死亡した女性を、病院に搬送しなかったなどとして保護責任者遺棄罪などの罪に問われている元俳優の押尾学被告の控訴審判決が出された。

東京高裁は1審で出された懲役2年6カ月のの実刑判決を支持し、押尾被告側の主張が退けられた。

押尾被告は麻薬取締法違反の罪でも懲役1年6月と執行猶予5年の罪を言い渡されている。

参考:押尾被告に二審も懲役2年6月 保護責任者遺棄罪など適用